定期の予防接種によってい引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます 。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。各予防接種において法律によって定められた摂取期間がありますが、その期間を過ぎて接種を希望する場合、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、 予防接種法に比べて救済の額がおおむね二分の一となっています。
給付申請の必要が生じた場合には、診察を受けた医師、あるいは川西市保健センター(TEL 072-758-4721)へご相談ください。
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